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【顧問先様限定】熱中症予防対策義務化に伴う事業所対応について

いつもお世話になっております。

令和7年6月より業種に関わらず熱中症予防対策が義務付け

られました。

熱中症を生ずるおそれがあるとされている暑さ指数(WBGT)※

28度又は気温31度以上の場所で、継続1時間以上又は1日4時間

を超えて作業することが見込まれる場合は以下の対策の実施が

求められます。

※暑さ指数(WBGT)については以下URLをご参照ください。

 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html

 

<対策概要>

1.体制の整備

「熱中症の自覚症状がある者」や「熱中症のおそれがある

者を見つけた者」が迅速かつ的確な判断が可能となるよう

緊急連絡網、緊急連絡先及び所在地(連絡先や担当者)を

事業場ごとに整備

2.実施手順の作成

熱中症による重篤化を防止するための、作業からの離脱、

身体の冷却、医療機関へ搬送等措置の実施手順を作成

3.関係作業者へ周知

上記1・2の対策を事業場ごとの関係作業者への周知

<対策事項>

上記「対策概要」を反映した周知文書を作成いたしました。

添付データ内の下部に表示されている担当・連絡事項等に

貴社情報を反映し、各事業場にて掲示するとともに、従業員

へのご周知をお願いいたします。

▼顧問先企業様限定資料は、下記よりダウンロードお願いします。
周知文書(熱中症対応フロー)

※対策詳細は以下URLの厚生労働省サイトをご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html

<問い合わせ先>

片山(Mail:info@ocsr.or.jp・TEL:086-436-6286)

以上です。ご不明な点等ございましたら何なりとご連絡下さい。

お忙しいところお手数ですが、よろしくお願いいたします。

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