【顧問先様限定】熱中症予防対策義務化に伴う事業所対応について

いつもお世話になっております。
令和7年6月より業種に関わらず熱中症予防対策が義務付け
られました。
熱中症を生ずるおそれがあるとされている暑さ指数(WBGT)※
28度又は気温31度以上の場所で、継続1時間以上又は1日4時間
を超えて作業することが見込まれる場合は以下の対策の実施が
求められます。
※暑さ指数(WBGT)については以下URLをご参照ください。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html
<対策概要>
1.体制の整備
「熱中症の自覚症状がある者」や「熱中症のおそれがある
者を見つけた者」が迅速かつ的確な判断が可能となるよう
緊急連絡網、緊急連絡先及び所在地(連絡先や担当者)を
事業場ごとに整備
2.実施手順の作成
熱中症による重篤化を防止するための、作業からの離脱、
身体の冷却、医療機関へ搬送等措置の実施手順を作成
3.関係作業者へ周知
上記1・2の対策を事業場ごとの関係作業者への周知
<対策事項>
上記「対策概要」を反映した周知文書を作成いたしました。
添付データ内の下部に表示されている担当・連絡事項等に
貴社情報を反映し、各事業場にて掲示するとともに、従業員
へのご周知をお願いいたします。
▼顧問先企業様限定資料は、下記よりダウンロードお願いします。
周知文書(熱中症対応フロー)
※対策詳細は以下URLの厚生労働省サイトをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
<問い合わせ先>
片山(Mail:info@ocsr.or.jp・TEL:086-436-6286)
以上です。ご不明な点等ございましたら何なりとご連絡下さい。
お忙しいところお手数ですが、よろしくお願いいたします。

