この記事の結論(30秒で読める版) 保険料調整制度は、2026年10月1日から始まります。 すべてのパート・アルバイトが対象ではありません。すべての会社が使えるわけでもありません。 会社(事業所)にも、従業員にも条件があります。 会社の条件の代表例は、2026年10月以降に「任意特定適用事業所」(労使で合意して、短時間労働者も社会保険に加入させる事業所)になったことで
厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場に対して、労働基準監督署が令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)に行った監督指導の結果を公表しました。 対象となった29,150事業場のうち、22,882事業場(78.5%)で何らかの法違反が確認され、そのうち11,228事業場(38.5%)で違法な時間外労働が確認されています。 大切なのは「怖い数字」として受け止めることではなく、自社の労働時間管
結論:先に知っておきたいこと 税制上のメリットだけを比較すると、生命保険料控除をすでに上限まで利用していて、さらに老後資金を準備する場合、企業型DC(企業型確定拠出年金)は有力な選択肢の一つです。 ただし、生命保険には「保障」という別の役割があるため、「保険を解約して企業型DCに切り替えればよい」という意味ではありません。「DCのほうが絶対に得」とも言い切れません。 企業
「週20時間以上なら社会保険?」まず結論から確認しましょう 最近、「うちの会社は、20時間以上の人も社会保険はいらないとだめですか?」という問い合わせをよくいただきます。 「週20時間以上」という数字だけでは、社会保険に加入するかどうかは決まりません。 健康保険と厚生年金(まとめて「社会保険」と呼びます)には、複数の加入条件があります。 雇用保険にも、社会保険とは別の加入条件があり
令和8年6月、シフト制に関する留意事項が改正されました。 厚生労働省は令和8年6月に、シフト制に関する留意事項を改正しました。 シフト制で働く従業員がいる会社は、今すぐ3つのことを確認しましょう。 ■ 労働条件通知書に「シフトによる」とだけ書いていないか ■ シフト制の従業員にも有給休暇を比例付与できているか ■ シフトを会社都合で減らすときのルールを決めているか このコラムで
2026年9月から、労基署の「残業45時間」指導が見直されます 「残業が月45時間を超えたら、労基署から指導が入る」——そんなイメージをお持ちの経営者の方も多いのではないでしょうか。 2026年9月から、労働基準監督署(労基署)による時間外労働の指導方法が見直されます。今回の見直しは厚生労働省が公表したものです。 結論からお伝えします。 変わるのは「指導のやり方」です。
これから選択制DCの導入を検討している企業から、「生涯設計手当」についてよくご質問をいただきます。 そもそも「生涯設計手当」とは何か なぜ、そのような手当を新設する必要があるのか 会社が、選択制DCを導入するメリットとは何か この記事では、こうした疑問に順番にお答えします。 選択制DCとは?従業員が給与の一部をDC掛金に回せる制度設計です 選択制DC(せ
【連載第3回/全3回・最終回】令和8年10月施行:パートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正 令和8年10月1日までに対応すべきこと 同一労働同一賃金ガイドライン改正に伴い、令和8年10月1日までに対応すべきことは、4つのステップに整理できます。 ステップ 内容 優先度 STEP 1 労働条件通知書の更新 必須・最優先 STEP 2
2026年9月2日追記 【決定】令和8年10月2日から岡山県最低賃金1,104円(時間額)に改正決定しました! 2026年度の岡山県の最低賃金は時給1,104円に決定しました! 2026年度の岡山県の最低賃金について、時給1,104円に改定されることが決定しました。 また、隣県の広島県でも、2026年度の最低賃金が決定いたしました。 2026年度の最低賃金は次の通りです。
2026年(令和8年度)最低賃金の目安が示されました 令和8年度の最低賃金改定の「目安」が報道発表されました。 岡山県の目安は、時給56円の引き上げです。ただし、今回発表されたのは目安です。正式な決定ではありません。 今後、審議を経て決定されることになります。 また、発効日については前年度の岡山県は12月発効でしたが、今年度は国の方針(後ろ倒しの厳格化)により、本来のルールである『原則